もんべつ海の学校 規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本団体は、「もんべつ海の学校」と称する。

(事務所)
第2条 本団体の事務所は、北海道紋別市に置く。

(目的)
第3条 本団体は、オホーツク地域が抱える「人口減少」「地方における経済活動の縮小」「子供たちの学びの場の減少」といった地域課題に対して、「海の学び」を通じた体験学習コンテンツを企画・提案・実践することで、交流人口の増加、若手リーダーの育成することを目的とし、2022年1月1日設立する。

(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために学習支援活動を行い次の事業を実施する。
 (1)社会教育の推進を図る活動
 (2)まちづくりの推進を図る活動
 (3)地域の交流人口を増やす活動
 (4)観光振興を図る活動
 (5)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
 (6)環境の保全を図る活動
 (7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
   ・写真や映像の販売
  ・グッズ販売

第2章 会 員

(会員)
第5条 本団体の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。


(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事に提出し、代表理事の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 5,000円
(2)賛助会員 10,000円以上(一般企業を含む)

(退会)
第8条 会員は、退会届を理事に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。

第3章 役 員

(役員)
第9条 本団体に次の役員を置く。
(1)代表理事
(2)理事
2 第1項に定める理事は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第10条 代表理事は、本団体を代表し、その業務を統括する。
第11条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(資産)
第12条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

第4章 総 会

(総会)
第13条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第15条 理事会は役員を持って構成する。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第16条 代表理事は、毎事業年度終了後6か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、1月1日に始まり、12月31日までとする。
(解散)
 第 18 条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
 2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(委任)
第19条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(変更)
第20条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

第5章 附則

(設立時社員の氏名及び住所)
第22条  設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
  住所 北海道紋別市南が丘町3丁目4番32号 Gハイツ102
  設立時社員 村井 克詞
  住所 北海道紋別市南が丘町3丁目4番32号 Gハイツ102
  設立時社員 村井 須万子

(設立時の役員)
第23条  当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
  住所 北海道紋別市南が丘町3丁目4番32号 Gハイツ102
  設立時理事 村井 克詞
  住所 北海道紋別市南が丘町3丁目4番32号 Gハイツ102
  設立時理事 村井 須万子

(設立時の代表理事)
第24条  当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
  住所 北海道紋別市南が丘町Gハイツ102
  設立時代表理事 村井 克詞

   2023年1月1日

      設立時理事 村井 克詞 
      設立時理事 村井 須万子

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