映像利用について②

●当該規定は、文化庁ホームページに掲載されている「誰でもできる著作権契約マニュアル」(平成18年3月:文化庁長官官房著作権課)に従って作成しております。

●当団体で言う著作物は、当団体および所属する者が撮影・編集した映像などを言います。別途契約を締結して著作物を譲渡契約を締結しない限り、その映像および作品の著作は当団体にあります。

●著作者とは、「著作物を創作した者」であり、講演の場合は講演者、原稿・イラスト・ビデオ等の作成依頼の場合は依頼を受けて作成した者、作品の公募の場合は作品を作り応募した者が著作者となります。

●謝金、制作費、賞金等が支払われていても、主催者や依頼者が著作者になるわけではありません(主催者や依頼者を著作者とする旨の契約を結んだとしても、主催者や依頼者が著作者になることはできません)。

●当方から提供された映像および作品は、提供時以外の時期に再利用および再放映する場合には、事前の届け出を必要とします。原則としてその都度利用料が発生します。ただし、特別に許可した場合のみ無料利用を認める場合があります。

 報告フォーム:著作物の利用申請

●無断使用を確認した場合、違約金として写真は一律100,000円、映像(動画)は一律210,000円をご請求いたします。なお、その都度金額の改定を行いますので最新の情報を適用します。
※インターネット上における動画の無断使用は14,400円/日とします(10円/分)[2023年1月1日運用2月10日改定:映像の無断使用が長期間継続する事象を想定していませんでしたので改定しました]。

●著作者は、自分が制作した著作物について、無断で利用されない権利(利用してよいかどうかを決定することができ
る権利)である著作権(財産権)を所有しています。

●著作物を次のように利用する場合は、原則として、著作者の了解を得る必要があります(詳細を知りたい方は文化庁ホームページに掲載されている著作権テキストまたは著作権Q&Aをご覧ください)。

 ▽著作物をコピー(複製)する[複製権]
 ▽著作物を上演または演奏する[上演権・演奏権]
 ▽著作物を上映する[上映権]
 ▽言語で表現された著作物を朗読(口述等)する[口述権]
 ▽美術や写真の著作物を展示する[展示権]
 ▽著作物を放送や有線放送したり、ホームページ等へアップロードし送信する
  [公衆送信権等]
 ▽著作物を譲渡または貸与する[譲渡権、貸与権、頒布権]
 ▽著作物を翻訳、編曲、変形、翻案して二次的著作物を創作する
  (例:日本語の小説を英語に翻訳する。小説を映画化する。
     マンガのキャラクターを立体化し、フィギュア人形にする等)
     [翻訳権・翻案権等(二次的著作物の創作権)]
 ▽二次的著作物を利用する
  (例:英語に翻訳した小説を出版する、小説を映画化した映画をDVDにコピーする等)     
     [二次的著作物の利用権]

利用承諾と譲渡について

著作物を利用するための契約は、著作物の利用について了解を得る契約(利用許諾契約)と、著作権の譲渡を受ける契約(著作権譲渡契約)の二つに大別します。この契約無しに利用された場合は、無断使用と判断します。

■利用許諾契約
 利用者は契約に定められた範囲内で著作物を利用できます。

▽利用許諾契約の場合、利用者は、契約に定められた利用方法や条件の範囲内で著作物を利用することができますが、その範囲を超えた利用はできません。そのため、利用者はどのような利用を行うのかよく考えた上で契約を結ぶ必要があります。

▽著作物をコピー(複製)してよいとの了解を得ただけでは、ホームページにアップロードすることはできません(ホームページにアップロードすると、アクセスがあれば著作物を自動的に送信することになるため、別途自動公衆送信について著作権者の了解が必要となります)

▽著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り譲渡できません。

※著作権者にとって誰が著作物を利用するかは大きな関心事であるため、契約の範囲内で了解を得た著作物を利用することのできる権利(地位)を第三者に譲渡するには、著作権者の承諾が必要とされています。

▽利用者がさらに第三者に対して著作物の利用を認められるようにするためには、その旨規定する必要があります。

▽利用許諾契約は、通常、契約当事者に対して著作物の利用を認めるものであり、利用者が第三者の利用についての了解を与えることまで認めるものではありません。そのため、利用者が第三者の利用に了解を与える必要がある場合には、契約書にその旨規定しておくことが必要です。

▽独占的に利用したい場合は、その旨規定する必要があります。

▽利用許諾契約には、独占的な利用許諾契約と非独占的な利用許諾契約があります。独占的利用許諾契約とは、著作権者が、その利用者以外の者に対しては利用の了解を与えてはいけないという義務を負う契約であり、非独占的利用許諾契約とは、そのような義務を負わない契約です(特に規定されていないときは、原則として、非独占的利用許諾契約となります)。

▽利用者が、小説のインターネット有料配信を計画しており、同じ小説を他者がインターネット配信しては困るようなケースなどでは、独占的利用許諾契約を結ぶことがあります。また、独占的利用許諾契約の場合には、著作権者自身が利用することを認める場合と認めない場合がありますので、著作権者自身の利用も認めない場合はその旨規定する必要があります。

▽著作物を文書または図画により独占的に複製させる方法として、「出版権の設定」という特別な制度があります。
(詳細を知りたい方は文化庁ホームページに掲載されている著作権テキストまたは著作権Q&Aをご覧ください)。

■使用料

▽著作物の利用の対価として使用料を請求します。なお、当団体が特別に認めた場合は、利用許諾契約を締結せず、資料提供する場合がります。その際は、「もんべつ海の学校」提供を必ず明記するようにしてください。

▽利用承諾書締結後7日以内に請求書を発行いたします。

 料金表

▽使用料の支払方法は、遠軽信用金庫の以下指定口座への振り込みを基本としています。

▽利用承諾書締結後、翌月月末までに以下の指定口座への振り込みをお願いします。

▽振込手数料は、利用者が負担してください。

  遠軽信用金庫 紋別支店 1078344 ムライ カツシ

▽無断使用の場合は、基本料金の倍の金額を請求いたします。

改定:2021年1月1日

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